治療用メガネ
治療用メガネとは…
9歳未満の小児の弱視や斜視
先天白内障術後の屈折矯正などの
治療を目的としたメガネです
小児の斜視・弱視・先天白内障術後の
屈折矯正等の治療用として用いる
眼鏡・コンタクトレンズに係る療養費の
支給については平成18年4月1日より
保険適用になりました
社会保険事務所、組合、共済組合 等
に申請することで補助金が支給されます
健康保険加入者 健康保険適用であること
斜視、弱視、先天性白内障術後の屈折矯正
いずれかの診断を受けていること
年齢が9歳未満であること
上記かつ前回の助成から一定期間
空いていること
5歳未満:前回の作成から1年以上経過
5歳以上:前回の作成から2年以上経過
政府管掌健保の方…各社会保険事務所
国民健康保険の方…市区町村の健康保険課
健康保険組合の方…各健康保険組合事務局
共済組合の方…各共済組合事務局
上限額:
基準価格の100分の106に相当する額を
上限とします
具体的には
基準価格38,200円×1.06=40,492円
●未就学児:
[健康保険8割] + [子ども医療費助成制度]
●就学児:
[健康保険7割] + [子ども医療費助成制度]
※保険者が用意してくれます
(社会保険と国保で用紙が異なります)
※保険申請の際、その場で記入することもできます
(申請書に主治医の署名や医療機関の印などが
必要な場合があります、事前にご確認ください)
眼鏡(コンタクトレンズ)を購入したお店の領収書
※但し書きや、宛名に必ず患者本人の名前と
「治療用眼鏡代として」等書いてもらうこと
眼鏡(コンタクトレンズ)が、「斜視・弱視・先天性白内障術後の治療に必要である」ということを医師に証明してもらいましょう
医療費の支給が認められ、保険申請を窓口で行う場合は、振込先の口座番号と印鑑が必要になります
場合により、「支給決定通知」「処方箋」「領収書」などのコピーが必要になる場合があります。万一のトラブルに備え、書類を提出する場合は必ずコピーをとっておきましょう
審査に通らなかった…
審査結果に不服の場合、審査請求(不服申し立て)
をすることが可能です。不服申し立てについては、
ご加入の保険者、または都道府県の社会保険事務局
などにご相談ください
次回の申請はいつできますか?
再度つくり直される場合の給付には、経過年数が必要になります
5歳未満
小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上
ある場合のみ、療養費の支給対象となります
5歳以上
小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上
ある場合のみ、療養費の支給対象となります