治療用メガネ


治療用メガネ

 治療用メガネとは…

9歳未満
の小児の弱視や斜視
先天白内障術後の屈折矯正などの
治療を目的としたメガネです


小児の斜視・弱視・先天白内障術後の
屈折矯正等の治療用として用いる
眼鏡・コンタクトレンズに係る療養費の
支給については平成18年4月1日より
保険適用になりました

社会保険事務所、組合、共済組合 等
に申請することで補助金が支給されます

 

 

 

 

 

 

健康保険加入者 健康保険適用であること

斜視、弱視、先天性白内障術後の屈折矯正

 いずれかの診断を受けていること

年齢が9歳未満であること 

上記かつ前回の助成から一定期間
 空いていること

   5歳未満:前回の作成から1年以上経過

   5歳以上:前回の作成から2年以上経過

 

政府管掌健保の方…各社会保険事務所

国民健康保険の方…市区町村の健康保険課

健康保険組合の方…各健康保険組合事務局

共済組合の方…各共済組合事務局


 

上限額:
 基準価格の100分の106に相当する額を
 上限とします

具体的には
 基準価格38,200円×1.06=40,492円


●未就学児:
  [健康保険8割] + [子ども医療費助成制度]

●就学児:
  [健康保険7割] + [子ども医療費助成制度]

 

※保険者が用意してくれます 
(社会保険と国保で用紙が異なります)
※保険申請の際、その場で記入することもできます
 (申請書に主治医の署名や医療機関の印などが
  必要な場合があります、事前にご確認ください)

眼鏡(コンタクトレンズ)を購入したお店の領収書
※但し書きや、宛名に必ず患者本人の名前と
「治療用眼鏡代として」等書いてもらうこと

眼鏡(コンタクトレンズ)が、「斜視・弱視・先天性白内障術後の治療に必要である」ということを医師に証明してもらいましょう

医療費の支給が認められ、保険申請を窓口で行う場合は、振込先の口座番号と印鑑が必要になります

場合により、「支給決定通知」「処方箋」「領収書」などのコピーが必要になる場合があります。万一のトラブルに備え、書類を提出する場合は必ずコピーをとっておきましょう

 

審査に通らなかった…

審査結果に不服の場合、審査請求(不服申し立て)
をすることが可能です。不服申し立てについては、
ご加入の保険者、または都道府県の社会保険事務局
などにご相談ください

次回の申請はいつできますか?

再度つくり直される場合の給付には、経過年数が必要になります

5歳未満
 小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、
 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上
 ある場合のみ、療養費の支給対象となります

5歳以上
 小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、
 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上
 ある場合のみ、療養費の支給対象となります